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定款

一般社団法人日本舞台医学会 定款

定 款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本舞台医学会と称する。英文名をThe Japanese Society of Stage Medicine とする。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、音楽、舞踊、演劇などの舞台芸術の医学に関わる学際的研究と教育・啓発を推進するとともに、舞台芸術の医学への応用に関する諸活動を推進し、もって医学及び舞台芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 機関誌「日本舞台医学会誌」(Japanese Journal of Stage Medicine)、学術図書等の刊行
  3. 舞台芸術活動に関わる疾患・障害についての基礎的・臨床的・疫学的研究並びに予防法の研究とその推進
  4. 舞台芸術活動を支援する医療関係者の教育・啓発及び人材の育成
  5. 舞台芸術の医学的応用に関する調査・研究及び普及・啓発活動
  6. 舞台医学に関する内外の普及・啓発活動とその推進
  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員及び会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。

  1. 正会員:この法人の目的に賛同して入会した医師、歯科医師及び別途定める細則に基づき理事会で承認したその他の者
  2. 準会員:この法人の目的に賛同して入会した正会員以外の者
  3. 名誉会員:この法人に功労のあった者及び学識経験者、舞台芸術家で理事会及び社員総会において承認された者
  4. 特別会員:この法人又は舞台医学の発展に顕著な貢献をした外国の医師もしくは舞台芸術家で理事会及び社員総会で承認された者
  5. 臨時会員:上記(1)〜(4)の会員以外で、正会員が筆頭演者又は共同演者となっている学術集会発表者で(1)(2)の会員に準ずる者又は学生で、所定の会費を納めた者
  6. 賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
  7. その他理事会の決議により別に定める会員

2 各会員の種別、資格及び入退会、選任に関する手続等については、理事会の決議により別に定めるところによる。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の決議により別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。
3 名誉会員及び特別会員については、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。

(会費等)
第7条 会員は、この法人の目的を達成するため、事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 名誉会員及び特別会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1ヵ月以上前に、当法人に対し予告するものとする。
(除名)
2 退会する会員は、当該年度までの年会費は納入しなければならない。

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. 総代議員が同意したとき。
  3. 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
  4. 当該会員が死亡又は解散もしくは破産したとき。

2 会員資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
3 会員資格を喪失したときは、この法人は、既納の入会費、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第4章 代議員

(代議員制)
第11条 当法人に正会員の総人数の20%以内の代議員を置く。代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以後「法人法」という)上の社員とする。
2 代議員は、理事会で推薦し、社員総会の承認をもって選任される。
3 代議員は、別途定める細則に基づき、正会員の中から選任する。
4 代議員の任期は、選任の2年後に実施される定時社員総会の日までとする。
5 代議員が、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の以上に当たる多数をもって解任することができる。この場合、社員総会で決議する前に当該代議員に対して弁明の機会を与えるものとする。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

第5章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、代議員をもって構成する。
2 名誉会員は、社員総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。但し、決議に参加することはできない。

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、代議員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決を有する代議員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事の中から社員総会において選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。

(決議・報告の省略)
第18条 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名する。

第6章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上25名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし、副代表理事2名以内及び業務執行理事3名以内をそれぞれ置くことができる。
3 この法人の代表理事を法人法上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち、副代表理事及び業務執行理事を法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を遂行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4 業務執行理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 代表理事、副代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 役員の報酬は、社員総会の決議をもって定める。

第7章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べさせなければならない。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事、副代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(開催)
第29条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、原則として年3回とする。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. 代表理事が必要と認めたとき
  2. 代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、予め理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたときは、予め理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印または署名する。

(理事会規則)
第34条 理事会の運営に必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第8章 学術集会

(学術集会)
第35条 当法人は、原則として年に1回、学術集会を開催する。なお、特段の事由による場合は、理事会の承認を経て、弾力的に運用することができる。

(学術会長)
第36条 学術集会毎に会長2名以内を置く。
2 会長は学術集会を主宰し、理事会の決議に基づいて、学術集会の開催及び運営に関し必要な事項を決定する。
3 会長は、理事会で推薦し、代表理事が任命する。
4 学術集会の円滑な準備・運営を図るため、会長の推薦により代表理事の承認を経て、副会長2名以内を置くことができる。

第9章 会員協議会

(会員協議会)
第37条 当法人は、毎年1回、会員協議会を開催する。
2 会員協議会は、原則として学術集会の期間中に実施するものとし、代表理事がこれを招集する。
3 会員協議会は、全会員を対象とし、当法人に関する情報公開及び意見交換を行うことを目的とする。

第10章 委員会

(委員会)
第38条 当法人には、事業推進のため、理事会の決議により、委員会を設置する。
2 理事会は、常設の委員会のほか、必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。
3 委員及び委員会の構成は、理事会で決定する。

第11章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を得なければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿

(剰余金)
第42条 この法人は、剰余金の配分を行うことができない。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補則

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。

附 則
  1. この法人は、平成26(2014)年2月に開催された第1回日本舞台医学研究会から始まり、一連の活動を基盤に日本舞台医学会として新たに法人格を取得するものであり、この定款は、本法人の設立登記の日から施行するものとする。
  2. この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和6(2024)年3月31日までとする。
  3. 最初の事業計画書、収支予算書等は、第40条の規定にかかわらず、設立時社員が作成する。
  4. この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
    設立時理事:山下敏彦、射場浩介、寺本篤史、田中康仁、小川宗宏、川崎佐智子、 山本謙吾、宍戸孝明、立岩俊之
    設立時代表理事:田中康仁
    設立時監事:武藤芳照、竹下克志
  5. この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
    設立時社員
    山下 敏彦
    射場 浩介
    田中 康仁
    山本 謙吾
    武藤 芳照
  6. この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人日本舞台医学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和5年9月1日

設立時社員  山下 敏彦  印

同      射場 浩介  印

同      田中 康仁  印

同      山本 謙吾  印

同      武藤 芳照  印